婚約破棄の結納金の返還 |
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婚約破棄の結納金の返還 |
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![]() 婚約破棄の結納金の返還 花子さんは、太郎さんと出会い、婚約をしました。 太郎さんは、新築のマンションを購入するので、結納金として500万円欲しいというので、花子さんは出しました。 その後、マンションの完成までということで、太郎さんのアパートで1ヶ月間同棲しました。 ところが、太郎さんは突然性格が合わないから、婚約を取消したいと言い出しました。 これは、考えようによっては、「結納詐欺」とも考えられます。 最初から結婚の意思がなく、女性を騙して結納金を巻き上げるやり口です。 正当な理由がなく婚約を解消すれば、結納金は本人に返さなければなりません。 結納金についてだけの法律関係ですと、結納金を受け取り、同棲すれば、事実上、婚約を履行したことになります。 婚姻届は出していませんが、事実上の婚姻はしたことになると考えられます。 婚約を履行したことになると、結納金は返さなくてよいことになります。 そうなると、婚約の不履行で損害賠償請求もできず、結納金の返還請求もできないことになります。 ただし、これは結納金だけの法律関係で、婚約を履行したことになれば、婚姻届は出されていませんが、少なくとも内縁関係ではあります。 内縁関係の不当破棄の場合には、損害賠償請求ができます。 また、明らかに結納詐欺である立証ができるのであれば、刑事事件になりますので、当然、結納金の返還請求等できます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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