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婚約破棄と肉体関係と婚約の強制
太郎さんと花子さんは、半年間、交際し、婚約をしました。
太郎さんは、婚約したことを理由に、肉体関係を迫ってきたので、花子さんは婚約したのだからと身体を許してしまいました。
しかし、太郎さんの態度が変化し、連絡をしても会わなくなりました。
このような場合、婚約を解消し、慰謝料の請求ができるかが問題となります。
この場合、考えられるのは、貞操侵害や婚約不履行を理由に、慰謝料の請求です。
太郎さんが、初めから結婚の意思がなく、花子さんの貞操を蹂躙したときは、貞操侵害になります。
ただし、婚約したとはいえ、お互いに納得して情交した場合には、貞操侵害とはなりません。
太郎さんが婚約後、婚約を履行しないことに正当な理由がない場合には、慰謝料の請求ができます。
また、婚約の履行を裁判上強制できるかどうかについては、できません。
婚約の履行を強制するということは、結婚を強制することになります。
結婚は両性の合意に基づいて行なわれます。
合意は、自由意思ですから、裁判上でも強制するできないのです。
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