内縁の妻の家屋賃借権の相続
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内縁の妻の家屋賃借権の相続
太郎さんと花子さんは、内縁の夫婦で子供はいません。
先日、太郎さんが亡くなりました。
すると、大家さんが、太郎さんが亡くなったので、これまで賃貸してきた家を立ち退いて欲しいといってきました。
太郎さんには、姉と弟がいますが、内縁の妻には家屋賃借権は相続されず、立ち退かなくてはならないのでしょうか。
家屋賃借権は、相続財産として、相続権の対象になります。
しかし、内縁の妻には、相続権が認められていませんから、家屋賃借権を相続することはできません。
家屋賃借権は、太郎さんの姉と弟が相続します。
しかし、花子さんは、太郎さんの姉と弟とが相続した家屋賃借権を援用して、大家さんからの明渡請求を拒否できます。
また、太郎さんの姉や弟が家屋賃借権を相続したことを理由に、花子さんに対して明け渡しを請求しても、その借家を特に必要とする理由がない限り、拒否できます。
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