婚約破棄できる正当事由 |
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婚約破棄できる正当事由 |
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![]() 婚約破棄できる正当事由 婚約したけれど、これを破棄したい場合、一方的に解消すれば、相手方から損害賠償を請求されます。 婚約をしても、正当事由がある場合には、これを破棄することができます。 その場合には、損害賠償の請求がなされることもありません。 婚約を破棄できる正当事由とは、次のような事由とされています。 @婚約の解消について、お互いの合意がある場合には、正当事由になります。 A相手方が生活上重大なことについて、隠していたり、嘘をついていた場合には、正当事由となります。 例えば、膨大な借金を負っていること、前科があることなどを隠していたり、学歴、職業、地位などについて嘘をついていた場合等です。 B精神病や遺伝性の疾患があったり、性病にかかっていたりした場合、正当事由になります。 C婚約後、相手方に有責行為があった場合、正当事由になります。 例えば、不貞行為があった、虐待、侮辱行為があったなどの場合です。 D交通事故により、不具、盲目等になった場合も、相手方の責任でないしても、正当な事由になります。 結婚後、正常な生活ができないからです。 婚約はしたものの、相手方が婚約を履行しないとき、あるいは婚約不履行を理由とする慰謝料を請求するときは、家庭裁判所の調停に申し立てます。 調停は、全て非公開で、当事者とその関係者しか立ち会わず、円満解決を目指します。 調停が不調に終わった場合には、訴訟を起こすしかなくなります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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