戸籍の届出とは




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戸籍の届出とは

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戸籍の届出とは

戸籍の届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地で行ない、届出に期間の定めがるときは、正当な理由なくその期間内に届出又は申請をしないときは、3万円以下の過料に処せられます。

@出生届

出生の届出は、14日以内にしなければなりません。

出生届は、出生地でもできます。

この場合、医師などによって作成された出生証明書が必要です。

嫡出子なら父、父が届け出られないときは母がし、嫡出子でない子は、母がします。

これらの者が届けられないときは、同居者、医師、助産婦、その他の者が届出をします。

A死亡届

死亡届は、死亡の事実を知った日又は死亡に気づいた日から7日以内に届け出なければなりません。

この届出は、同居の親族、その他の同居者、家主、地主、管理人らがします。



B認知、後見の開始・更迭、相続人の廃除の届出

これらの届出のなかで、裁判で決まるものは、裁判の確定後10日以内に届け出なければなりません。

C氏と名の変更の届出

戸籍法には、氏と名の変更について定められています。

氏を変更したい者は、家庭裁判所の許可を受けて、その許可審判書を添えて届け出ます

氏を変更許可を得るためには、「やむを得ない事由」が必要とされます。

家庭裁判所は、「仁後(にご)」という氏は、「二号」を連想させるものとして、これを「山田」に変更することを許可した事例があります。

このほか、読みにくい、まぎらわしい、社会生活上困る、などが理由とされる場合には、「やむを得ない事由」となります。

名の変更についても、家庭裁判所の許可を受けて、届出をしなければなりません。

名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要になります。

「正当な事由」とは、珍奇な名、難解難読、襲名の必要性、社会生活上困る、異性と間違えやすい、長い間通称としてきたなどが正当な事由になります。

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