捨て子(棄児) |
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![]() 捨て子(棄児) 戸籍法は、捨て子のことを「棄児」といいます。 棄児を発見した者は、まず、警察に届け出ます。 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内に、市区町村長に申し出なければなりません。 市区町村長は、この申出があったときは、氏名をつけ、本籍を定め、付属品、発見の場所、年月日時及び本籍を調書に記載します。 戸籍法第57条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。 2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。 もし、棄児が死亡したときは、死亡届の手続きもします。 後に、棄児の父又は母がわかり、棄児を引き取ったときは、父又は母は、その日から1ヶ月以内に、出生届をし、戸籍の訂正を申請しなければなりません。 戸籍法第58条 前条第1項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。 戸籍法第59条 父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から1箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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