婚約の結納の返還義務 |
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婚約の結納の返還義務 |
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![]() 婚約の結納の返還義務 婚約が成立すると、一般に結納の交換が行なわれています。 これは、将来の夫になる者から妻になる者へ、あるいは当事者双方の間で、金銭その他の品物で行なわれます。 当事者双方の間で、結納の交換が行なわれた後、婚約が破棄された場合、この結納を返還すべきか否かが問題となります。 結納の法的性質について、最高裁は、「結納は、婚約の成立を確証し、併せて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与である。」としています。 結納は、結婚準備資金としての性質をもち、それが交付されることは、婚約が成立したことの確証として、また、婚約が成立することを予定した贈与であるいえます。 婚約が破棄され、婚姻が成立しなかった場合、結納の授受は不当利得になり、原則としてこれを返還しなければなりません。 結納を返還しなければならない場合とは、次のような場合になります。 @婚約が合意によって解消された場合、特に取り決めがない限り、受領者は結納を返還しなければなりません。 A婚約の解消について、結納を交付した側に一方的に責任がある場合、受領者は結納を返還しなくてもよいとされます。 これは、正当の理由のない婚約の一方的な破棄の場合です。 B婚約が結納受領者の側の一方的な責任で解消された場合、結納は返還されたなければなりません。 C婚約の解消が、当事者の一方の死亡によるとされるとき、婚約当事者双方に責任ありませんので、結納は返還されるべきです。 D結婚したが、その後、離婚した場合、婚姻届の有無にかかわらず、婚姻が成立したとみられますから、受領者は結納を返還する義務がありません。 結納は、結婚の成立を目的としたもので、結婚生活の開始により、結納はその目的を達するからです。 これは、いったん結婚生活に入り、その後で離婚した場合でも同じです。 E結婚生活に入って、すぐ離婚した場合には、実質的に結婚不成立ですから、結納の返還義務が生じます。 F結婚生活に入ったものの、結納の交付者の責任で結婚を解消する場合、受領者は結納を返還する義務がありません。 G結納の受領者の側の責任で結婚を解消する場合に、受領者は結納を返還しなければなりません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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