一方的婚約破棄で損害賠償




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一方的婚約破棄で損害賠償

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一方的婚約破棄で損害賠償

仲人を立て、結納を交わし、婚約をしたが、相手が途中から気が変わり、婚約を破棄したいと言い出した場合、婚約を強制できるか否かが問題になります。

しかし、婚約は婚姻と同じように、当事者の合意を絶対的要件としていますので、相手が合意しない限り、婚約を強制することはできません。

また、婚約不履行に基づく損害賠償の問題があります。

婚約の一方当事者が、婚約後、結納金などを含めて結婚準備のため膨大な費用をつぎ込んでいるような場合、他方の当事者が一方的に婚約を破棄してきた場合、一方の当事者の物質的・精神的苦痛は大きくなります。

婚約の一方的破棄による婚約不履行に対しては、損害賠償の請求ができます。

ただし、一方的な婚約の破棄に対して、正当な理由がある場合には、損害賠償の請求ができません。



婚約の破棄によって、損害賠償できるものには、次のようなものがあります。

@婚約披露の費用、仲人への謝礼、家具などの購入費用、住居を購入したり移転したりした場合には、その費用などです。

A逸失利益についても損害賠償請求することができます。

逸失利益とは、例えば、婚約のため会社を退職して被った損害で、もし婚約がなかったらそのまま会社に勤め、将来得たであろう利益等のことです。

B精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。

以上の損害賠償は、まず一方的に婚約を破棄した相手方に対して行い、相手方が支払わない場合には、裁判所に対して訴訟を行ないます。

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