人工授精による親子の法律関係 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 人工授精による親子の法律関係 他人の精子提供による人工授精(AID 非配偶者間人工授精)は、子供の出生後、夫が生まれた子供との親子関係を否定するという危険性があります。 この点について、民法やその他法律に何らの規定がなく、学説も父子関係を認めるものと認めないものとがありました。 法務省では、基本ルールを規定しています。 夫の精子でも他人の精子でも、子供を出産した女性を母親とする。 例えば、子宮に問題はないが、卵子に問題があって妊娠出産できない女性が、他人の卵子を使って出産した場合にも適用されます。 もし医療ミスなどで受精卵の取り違えなどが起こっても、法律上は、あくまで産んだ女性を母親とするということです。 ただし、事実婚の女性が人工授精などにより出生した場合、相手の男性が同意してたとしても、それだけでは父子関係を認めないことになっています。 また、死亡した夫の凍結保存精子を用いた場合も、原則嫡出子として扱われません。 また、父子関係は、夫が人工授精による出産に合意していなくても、夫の精子を使用して妊娠出産した場合には、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」という民法772条の規定を適用し、その夫が子供の父親とみなされることになりました。 夫の同意があれば、他人の精子により生まれた子供も、夫との間に父子関係が成立します。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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