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強姦罪の告訴期間
刑事訴訟法が改正され、強姦の告訴期間の制限が廃止されました。
(強姦)
刑法第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
強姦は親告罪で、被害者の告訴がないと原則犯人を処罰できませんが、既遂事件については、これまで犯人を知った時から6ヶ月以内だった告訴期間がなくなり、極端にいえば被害者は強姦罪の公訴時効成立(7年間)まで告訴ができることになっています。
告訴期間が廃止された性犯罪は他に、強制わいせつ罪と準強制わいせつ及び準強姦罪があります。
(強制わいせつ)
刑法第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
刑法第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
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