痴漢や盗撮行為の罰則




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痴漢や盗撮行為の罰則

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痴漢や盗撮行為の罰則

満員電車での痴漢行為や盗撮などは、地方自治体の迷惑防止条例などが適用され、例えば、東京都の条例では、痴漢行為の罰則は次のように定められています。

@初心者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

A常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

盗撮については、次のように定められています。

@初心者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

A常習者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

痴漢は、被害者自身や通報で駆けつけた警察官に現行犯逮捕される場合が多いが、盗撮と異なり、被害者の供述以外に犯人を特定できる物証や目撃者がいないのが普通です。

被害者の近くにいたばかりに、痴漢と間違われ、誤認逮捕されるという場合もあります。



容疑は無罪判決を受けることで晴らせますが、その間の経済的損失や精神的苦痛について、被害者や通報者に慰謝料請求を求めた事例があります。

原告男性は、JR常磐線の電車内で、被害者の少女に約20分にわたって痴漢行為を繰り返したとして、駅で警察官に突き出され、勾留後東京簡裁に起訴されました。

しかし、裁判所は少女の供述が変遷したので、その信用性が低いとして、無罪を言渡しました。

刑事裁判では、無罪が言渡されたのです。

そこで、男性側が少女とその両親を相手取り、今度は民事裁判で、慰謝料など427万円の損害賠償を求めました。

原告男性は、被害者が過去に痴漢を捕まえ示談金を受け取っていたことを挙げ、金目当ての疑いがあるなどと主張しました。

しかし、裁判所は、少女の供述が変遷したのは、長い時間痴漢行為を受け続けて動揺をしたためで、犯行は現実に行なわれたと判断、一方で、男性の事件当日の行動などから、原告側の供述こそ不自然で信用できないとして、刑事事件とは逆の判断を示し、男性の請求を退けています。

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