不貞行為の立証ができない場合 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 不貞行為の立証ができない場合 夫妻には子供がなく、専業主婦の妻は、夫が勤めに出かけた後に、セールスで訪問してくる山田さんと度々世間話をするようになりました。 山田は度々訪問し、妻は夫から解放されたいなどと相談をしました。 すると、山田は妻にトラックを手配し、自分の家に住まわせ、生活費まで渡していました。 夫は、出て行く旨の置手紙を見て、興信所に頼んで、妻の素行調査をしてもらったところ、留守中の自宅で山田とデートをしていたこと、家出をする手伝いをしたことなど知りました。 妻は山田と結婚する気はないといっていますが、山田との関係を考えれば、当然肉体関係があると考えるのは普通です。 夫は、山田に対し、夫婦関係を破綻させたのは山田のせいであるとして損害賠償を請求をしましたが、認められませんでした。 第三者が夫婦の一方と情交関係を結んだら、他方に対しては不法行為が成立し損害賠償の責を負います。 しかし、はっきりとした情交関係があると認められない場合、又は立証できない場合が問題になります。 山田と妻の関係からすれば男と女の仲で、いい大人が肉体関係もないと考えるのは不思議です。 証人調べの段階で、普通なら当然情交があったと思われる場合でも、否定的に解されることもあり、本件の場合、情交関係の有無が争われましたが否定された事例です。 山田が不法行為の教唆をした点について、しばしばデートを重ね、家出を手伝って、一時自分の居宅に住まわせ、生活資金として金銭を融通する仲だとしても、妻の意思が主体的であれば不法行為の教唆も成立しないとしました。 また、情交関係がなくとも、主婦のあり方として社会的な妥当性の範囲を逸脱するような行為があり、それによって、夫婦関係が破綻した場合、損害賠償の責任を負わせることできると考えられます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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