親子と養子の法律の規定




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親子と養子の法律の規定

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親子と養子の法律の規定

生まれた子供は、次の場合には、その夫婦の嫡出子と推定されます。

@妻が婚姻中に妊娠した場合

A結婚後200日以降に生まれた場合

B離婚後300日以内に生まれた場合

夫婦と出生児の間には、原則として法律上の親子関係が成立します。

親子関係を否認するには、夫は子供の出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えを起こす必要があります。

夫婦以外の男女間又は婚姻届を出さない事実婚の夫婦に生まれた子供を非嫡出子といい、法律上の親子関係の成立には認知手続きが必要です。

父母が認知をしない場合でも、子供は父又は母を相手取り、認知の訴えを起すことができ、その訴えは父母の死後3年以内なら可能です。

また、父母は、遺言により子供を認知することもできます。

認知の効力は原則子供の出生のときまで遡って生じますが、非嫡出子なので、遺産相続では、嫡出子の2分の1しか父母の遺産をもらうことができません。



また、法律上、子供には実子と養子の区別があります。

実子とは、その親との血のつながりがある者をいい、養子は法の定める手続により養子縁組をした子供をいいます。

法律上、相続人から排除できる場合を除けば、実子は親子関係を切れませんが、養子は養子縁組を解消すれば、互いの親子関係はなくなります

また、特別養子縁組という制度もあり、この制度は、原則として満25歳以上の夫婦が満6歳未満の子供を養子にする場合に利用することができ、家庭裁判所の許可を得て特別養子とすると、その子供と実父母との親子関係が終了します。

ただし、特別養子縁組の解消は原則としてできません

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