ストーカー行為の刑罰




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ストーカー行為の刑罰

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ストーカー行為の刑罰

花子は大学生で、念願の一人暮らしを始めました。

最近、出会い系サイトで知り合った会社員の山田にしつこく交際を迫られて困っていました。

花子は、ハンドルネーム使わず、相手に聞かれるままに本名や大学名を教えたところ、山田は彼女のアパートを調べ当て、ある日、突然訪ねてきました。

それ以来、学校やバイトの生き帰りに待ち伏せしたり、直接彼女の部屋に押しかけてきて、しつこく交際を迫るのです。

花子は、危険を感じ、交番に相談したところ、ストーカー行為を規制し、被害者を保護する「ストーカー行為等規制法」があるということを教えてくれ、花子さんはその勧めに従って被害届を出し、ストーカー行為を禁止してくれるよう申し出ました。

申出を受理した警察では、山田に対し、「つきまとい等」を止めるよう、署長名で警告を出しました

それ以来、山田は姿を現さなくなりました。

ストーカー規制法では、つきまとい等とストーカー行為とに分け、つきまとい等を同一の相手方に繰り返して行なう者をストーカーと規定しています。

つきまとい等とは、特定の相手に対する恋愛感情を満足させる目的で行なう次の行為をいいます。

@つきまとったり、待ち伏せたり、住居や学校、勤務先等に押しかける。

A義務のない面会や交際を要求する。

B断られても電話をかけ続ける。

C乱暴な言動をする。

D相手の名誉を害する内容を広める。

E性的羞恥心を害する図画などを送りつけたりする、など。



この場合の加害者に対する規制は、警察署長の警告に過ぎません

加害者が警告を無視し、つきまとい等を繰り返して始めて、ストーカー行為と認定されます。

ストーカー行為者への法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

ストーカー行為者に対しては、聴聞を経た上で、都道府県公安委員会が行為の禁止命令を出します。

この禁止命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑罰が重くなっています。

つきまとい等が繰り返されて、被害者の生命、身体、あるいは財産が害される危急の恐れがある場合には、警察署長の聴聞などを経ないで、仮の禁止命令を出すこともできます。

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