わいせつ写真の所持やわいせつビデオの撮影




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わいせつ写真の所持やわいせつビデオの撮影

ポルノ写真は、販売目的で所持していれば、わいせつ文書所持罪に問われますが、ただ持っているだけでは問題はありません。

ただし、満員電車の中など、人の目に触れる場所でちらつかせたり、友人と交換し合って眺めていたりすると、場所によってはわいせつ物陳列罪に問われることがあります。

(わいせつ物頒布等)
刑法第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。




ポルノビデオを作成する行為について、わいせつ行為だとしても、スタジオが外部と遮断され、しかも不特定又は多数の者から覚知しない状態であれば、いわゆる公然性はありません。

このビデオが公開を目的とするものでもなく、個人のコレクションとして、ただ所蔵するだけで、販売を目的とするものでないから、所持罪の物件として没収もされません

同好者獲得のために、友人知人に撮影したビデオをダビングして配ると、例え無償でも「わいせつ文書等頒布罪」に問われることになります。

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