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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 ヌード撮影会がわいせつ罪になる 劇場やキャバレーでストリップショーで観覧させることは、刑法174条のわいせつ罪にふれるかどうかについて、最高裁は次のように判断しました。 (公然わいせつ) 刑法第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 普通のストリップショーは目をつぶるが、「全スト」jと称するような極端に露出的な場合は、余りにもわいせつの感じが強すぎるので、刑法174条の公然わいせつに当たるとしました。 また、ストリップショーを撮影して、これを映画にして上映した場合は、刑法174条のわいせつ罪ではなく、刑法175条のわいせつ物陳列罪として処罰されるとの考えもあります。 (わいせつ物頒布等) 刑法第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 では、芸術が目的であるヌード撮影会ついて問題になります。 ヌード撮影会で問題になるのは、公然性です。 ヌードスタジオは完全に外界から遮断されていなければなりません。 撮影会員は、一定の同好者が明確にその人数を定めた上、名簿でも作成して、その特定性を明らかにしておく必要があります。 入会自由、お金さえ払えば誰でも撮影できるのであれば、不特定多数の人にヌードを観覧させたということで、主催者であるヌードモデル提供者に公然わいせつ罪が適用されます。 モデルも同罪です。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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