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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 援助交際の買春行為の逮捕 太郎は、出会い系サイトで出会った女子高生花子に援助交際をして欲しい旨言われ、ホテルでそれに応じ性行為を行い、3万円を支払った。 ホテルを出たところで、刑事が待ち構えており、花子が未成年者であることを確認した上で、任意同行を求め、その後の取調べで援助交際という名目で、金を払って花子と性行為をしたと認めると、逮捕されました。 太郎は、売春防止法では、客が処罰されないと聞いていたので、刑事にその旨を話すと、刑事は、相手が成人女性ならそうだが、満18歳未満の女性を買うと、客も処罰されるといいました。 確かに、成人女性との買春行為は、法律上、処罰されません。 しかし、相手の女性が満18歳未満だと「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」により、買春者も処罰されます。 法定刑は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。 しかも、相手が満18歳未満とは知らなかったとかどうかは関係ないのです。 東京高裁判事が、14歳から16歳の少女に現金を渡し、わいせつな行為をしたとして、同法違反容疑で逮捕され、有罪判決を受けた買春事件があります。 被告は、懲役2年、執行猶予5年と、実刑は免れましたが、弾劾裁判で判事を罷免されました。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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