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児童の虐待に児童虐待防止法

児童虐待する親からは、その親権を取り上げることができるようになりました。

児童虐待防止法は急増する児童虐待の現状を踏まえて制定されたもので、親権者など保護者からの児童に対する虐待を早期に発見して、その児童を虐待から保護し、また虐待行為を防止することを目的としています。

同法では、保護者らの虐待行為を禁じただけでなく、たとで親権の行使であってもしつけに名を借りた逸脱行為を許さず、また虐待行為については、例え親権者であっても暴行罪や傷害罪の刑事責任を負うことが明記されました。

従来の法律では、児童相談所などの施設が虐待を受けた児童を保護しても、その保護者から親権を根拠に引取りを要求されると、それを拒否してまで児童を保護することはできなかったのです。



しかし、同法により、児童相談所長などは、児童虐待を受けた児童を親権者などの保護者の意に反して児童相談所などの施設に入所させるなどの保護措置を取った場合には、保護者に対し、児童との面会や通信を制限することもできるなど、事実上親権の一時停止を含む措置を行なう必要な権限が与えられました。

児童虐待の恐れがある場合には、児童委員などが児童の住居に立ち入り調査ができるようになり、また必要があれば、警察官の援助も求められるような規定も設けられています。

厚生労働省では「里親制度」を充実させ、親の死亡や行方不明の場合には、祖父母や叔父伯母といった親族が里親になる親族里親にも、国が生活費を支給できるようになり、また虐待児童対象の専門里親の制度も創設し、虐待児童の養育は、児童施設の職員や小児科が2年以内の範囲で担当することができます。

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