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少年審判で有罪で民事裁判で無罪
少年審判では犯人とされた被告人が、民事裁判で有罪認定を否定された場合があります。
この事件は、当時中学生だった少女が殺され、13歳から15歳の少年6人が、殺人、婦女暴行容疑で逮捕、補導されたものです。
少年らは少年審判で自白を翻したのですが、家裁は全員の有罪を認定し、少年院送致などの保護処分を下しました。
保護処分の確定・終了後、少年らは刑事裁判の再審にあたる「保護処分の取消」を申し立てたが、保護処分は刑罰ではないという少年法の原則から、無実が明らかになれば刑期満了後でも再審申立ができる成人事件と異なり、処分継続中でないという理由で申立は認められなかったのです。
ところが、被害者の両親が3人の元少年の親を相手取り、5500万円の賠償を求める民事訴訟を起こしたことから、裁判所で有罪無罪の事実認定が争われました。
一審では、捜査段階での自白は信用できないとして少年らの無罪を認定しましたが、二審では逆に少年らの犯行と有罪の認定を行い、少年らの犯行と有罪の認定を行い、少年らの親に約4600万円の支払を命じました。
しかし、最高裁は、少年らの自白に秘密の暴露があるわけではなく、また捜査官の誘導による可能性が高い虚偽が含まれており、遺体に付着した犯人の血液を少年らのものと判定するのは困難で、犯行を裏付ける客観的証拠はないと、有罪と認定して破棄、審理を高裁に差し戻しました。
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