再度の情交の制裁金の公正証書




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再度の情交の制裁金の公正証書

妻子持ちの太郎と、独身の花子は、関係を持つようになりました。

太郎は妻子を捨て、花子と同棲するようになりました。

しかし、双方の親族や友人が説得した結果、別れさせました。

その際に、関係を復活させないため、太郎に、将来、花子に手を出したら、制裁金として1000万円を花子さんの父に支払い、太郎の父と妻と長男は、この1000万円の支払について連帯保証人としての責任を負う、と約しました。

そして、この契約を公正証書にしたのです。



しかし、最初に誘ってきたのは、花子のほうなので、もし花子がまた誘ってきたら、1000万円を支払わなければならなくなります。

太郎は、この公正証書の制裁金に関する条項は無効であり、その執行力を排除してほしいという異議の訴訟を提起しました。

その理由として、男ばかりの責任とはいえない情交関係の生起を条件として、男の側に1000万円もの支払をなさしめるような契約は、公序良俗に反する契約として無効といわなければならないと主張しました。

裁判所は、情交をやめるか否かは本人の自由意志によるものであり、人を殺さないとか盗みをしないというような道徳上の義務と同様、これを強制的に履行させる法律上の方法はないものというべきである。

ゆえに、これを強制する目的をもって違反に関し制裁金を課すべきことを承諾させたところで、それはとりもなおさず公の秩序の許さない私刑の設定にほかならず、公序良俗に反することは明らかであるとして無効としました。

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