実父の死亡後の認知請求 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 実父の死亡後の認知請求 花子さんは、20歳のOLで、母と2人暮らしをしています。 花子さんには、父はおらず、正確には父はいるのですが、認知されないまま2年前に亡くなりました。 花子さんは、それでも父親に認知をしてもらいたく、調べたところ、父が死んでからでも、認知の請求ができることを知りました。 民法では、婚姻届のある正式な夫婦の間の子以外の子を非嫡出子といい、嫡出でない子と、その父は、戸籍法の定めに従い認知届をした場合に限って、法律上の父子関係を認めます。 父が嫡出でない子を、自分の子であると承認しただけでは効果はありません。 ただし、民法の方式に従った遺言書で認めれば遺言認知として効果があります。 父親が認知してくれなければ、裁判にして認知させることができます。 これを裁判認知や強制認知といいます。 父親が死亡していても、死亡の日から3年以内なら認知請求の裁判を起せます。 相手は、公的立場から検察官を相手取ることになり、花子さんは成人に達していますから、母に関係なく自ら訴えを起こすことができます。 認知の判決があると、その効果は出生のときに遡り、花子さんは生まれたときから父と法律上の親子関係があったことになり、父の遺産を相続できます。 しかし、父の死後の認知の場合は、遺産分割の話し合いがすんだ後では、認知された子は、現物である土地や建物などの分割請求はできません。 自分の相続分に見合うだけの価額評価をして、既に相続した他の相続人から、その受けた相続分に応じ、金銭で支払ってもらうことになります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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