実父の死亡後3年の親子関係消滅 |
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実父の死亡後3年の親子関係消滅 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 実父の死亡後3年の親子関係消滅 花子さんは、飲食店で働いており、そこで知り合った太郎さんと良い仲になってしまい、女の子を出産しました。 しかし、太郎さんには、妻子がいたのです。 それでも太郎さんは、義理堅い人で、奥さんとも相談したといって毎月10万円の扶養料を届けてくれました。 ところが、太郎さんは、突然交通事故で死亡してしまいました。 太郎さんが死亡しても、奥さんが必ず毎月10万円の仕送りをしていたのですが、太郎さんが死亡してから3年が経過した頃から仕送りが途絶えてしまいました。 花子は、生活ができなくなり、奥さんの家を訪ね、相談しましたが、冷たく断られてしまいました。 花子は太郎と結婚したわけではありませんから、生まれた子供は、嫡出ではありません。 しかし、嫡出でなくても認知をしてもらって親子関係を法律上認めてもらうことができるし、また、死亡した後でも3年間は認知の訴えができます。 (認知の訴え) 民法第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。 また、太郎は、生前、花子に子供の扶養料を支給しているから、その子供が自分の子供であることは認めているわけですが、ただ、そのような事実があっても法律的には認知の届出をしなければ認知の効力がないのです。 太郎の奥さんが太郎の死亡後、3年以上花子に対して扶養料を仕送りしていたので、太郎に対して認知請求する必要がありませんでした。 しかし、太郎の死亡後、3年が経った今、花子は、認知請求することはできなくなり、法律的に扶養料を請求することはできないのです。 結婚の場合は、内縁関係として法律上保護されるのですが、認知届のなされていない婚姻外の子供は全く法律上保護される余地がないのです。 扶養料を請求するか否かを問わず、相続権を主張するか否かを問わず、婚姻外で産んだ子供の母としては、必ず認知してもらって届出をすませるか、又は死亡後は必ず3年以内に認知の訴えを起こして親子関係を法律的に明白にしておく必要があるのです。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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