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キスマークで強姦傷罪
男は、強姦の常習犯であったが、被害者の女性に顔を見られ、警察に逮捕された。
そこで、男は、女性を殴ったりしてことはなく、絶対に怪我をさせてないと、弁明しました。
しかし、警察は、診断書を見せ、そこには「吸引製皮下出血で全治加療10日を要する」と書かれ、胸にキスマークをつけたことが強姦傷罪とされました。
強姦罪と強姦傷罪との違いは、前者が告訴を必要とし刑罰は2年以上の有期懲役ですが、後者は告訴は不要で刑罰は無期懲役又は3年以上の懲役で、全く重さが違うのです。
では、レイプの際のキスマークが傷害にあたるかどうかについて、傷害に当たるという判例もあります。
本件では、裁判所は、人体の生活機能に傷害を与え、その健康状態を不良に変更したものであるという見解を取り、キスマークは傷害に該当すると認定しています。
また、強姦と致傷の間の因果関係は、行為の際の暴行脅迫の手段として受傷させてものでなくても「強姦行為に随伴する行為によって発生したものも含む」とされています。
判例には、姦淫後被害者が山道を逃げる途中で、転倒して傷を受けても、強姦傷罪の成立と妨げないとしたものもあります。
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