輪姦の幇助で告訴なしの起訴




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輪姦の幇助で告訴なしの起訴

強姦罪は親告罪であり、強姦の被害者である女性が警察や検察に告訴しなければ、罪状明白な事件であっても検事はこれを起訴することはできず、もし間違って告訴がないのに起訴をしたら、裁判所はこれに対し、公訴棄却という裁判をすることになっています。

女性にとっては、強姦されたというだけでも大変な被害である上に、これが裁判沙汰になれば強姦の被害が明るみに出ることによって、二重の被害を受けることになります。



しかし、同じ強姦であっても、1対1の場合ではなく、2人以上の男性による輪姦の場合には、親告罪の扱いをせず、被害者が告訴をするか否かにかかわらず、検事はこれを起訴してもかまわず、裁判所は告訴の有無にかかわらず有罪の判決が下せます。

では、2人の男性が女性を強姦しようとしているときに、それを幇助した男性、実際に強姦に加わることはしていませんが、誘い出したりして幇助した男性には告訴が必要なのでしょうか

一審では、現場にいない封所犯を起訴するには、告訴が必要であると判断して、親告罪の場合と同じ取り扱いである公訴棄却という裁判をしました。

二審では、一審を取消して、告訴がなくても幇助犯を起訴してよいと判断し、有罪の判決を下しました。

最高裁は、二審の判決を支持し、正犯につき刑法180条2項の適用がある以上、その幇助犯が現場に居合わせたか否かを問わず、これを訴追するについて告訴を要しないと解すべきであると判定しました。

現場にいない幇助犯も輪姦の一役をになう非親告罪として扱われるのです。

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