妻子ある男性と知った不貞の慰謝料請求




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妻子ある男性と知った不貞の慰謝料請求

19歳の花子は、会社の上司である妻子のある太郎と関係を持つようになりました。

関係をもつようになったきっかけは、太郎が妻とは別居状態であり、近く離婚するという話からでした。

関係が1年近く続き、花子さんは妊娠してしまいました。

花子さんは妊娠したことを告げ、早く結婚して欲しいことを告げたところ、太郎さんは花子さんと会うのを避けるようになり、男の子を生むとばったり花子さんのところに来ないようになりました。

騙されたと気づいた花子さんは、太郎さんに対して、慰謝料の請求をしました。



男性の妻のあることを知りながら情交関係を結んだ女性が、男性に対し慰謝料を請求できるかどうかについては、難しいところです。

男性に妻があることを知って情交関係を結んだ女性は、たとえ男性が、妻と離婚して結婚するからと欺罔した場合であっても、その情交関係は、公序良俗に反する行為だから、法律上の保護を受けられず、女性が男性に対し、慰謝料を請求することは、民法708条の趣旨からみて許されないとの判例があるからです。

(不法原因給付)
民法第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。


しかし、最高裁は、女性の側の動機が、主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、女性側の不法性に比し、男性側の違法性が大きいときには、貞操侵害を理由とする慰謝料請求も許されると判示しました。

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