養子を実子として届出 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子を実子として届出 戦後、夫妻は、夫の兄弟に4番目の子供が生まれたのですが、生活も楽ではないので、その子を養子にしてくれないかと言われ、夫妻は子宝に恵まれなかったため、引き受けました。 しかし、夫婦は、養子では他人であるため、わが子として育てることとし、実子として出生届をしました。 その後、実子としてすくすくと育ったのですが、親子の断絶が芽生えたのは、子が高校生の時でした。 悪い仲間と付き合い、不順異性交遊で警察に補導されました。 その後、その子は夫妻へ暴力を振るい、お金は持ち出し、夫妻は縁を切るしかないと考えました。 生まれて間もない他人の子をもらい受け、その子を自分達夫婦の本当の子である嫡出子として届け養育することは、違法ですが、古くから行なわれています。 未婚女性が子を産んだ場合、この手段をとると、子は非嫡出子として戸籍に記載されることなく、未婚の母も戸籍上も何も記載されません。 法的には、虚偽の嫡出子出生届には効果がありません。 夫妻から子を相手に、親子関係不存在確認の裁判が出されれば、裁判所は両者は他人であると判決を下します。 学説では、嫡出子届としては無効ですが、養子縁組届として有効とみるべきとの考えもありますが、最高裁判所は、縁組届けとみなすこともできないとしています。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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