認知した子の父の氏への変更許可




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認知した子の父の氏への変更許可

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認知した子の父の氏への変更許可

夫には、妻との間に2人子供が生まれたが、ある女性と知り合い情交関係を結んでからは、妻子と別居し、女性と同棲するようになりました。

夫は、離婚調停を申し立てたが、婚姻費用の分担についてだけ調停が成立し、未だ離婚はされていません。

夫と女性の間には、長女と長男が生まれ、夫はいずれの子についても認知の届出をし、長女については家庭裁判所の許可を得て氏の変更を行い、夫の氏を称するようになっていました。

夫は、長男の氏についても、夫と氏を異にするため共同生活において不便であること、とりわけ保育園入園に伴う不都合及び長女が夫の氏への変更を許可されて、これを称していることから生ずる混乱を申立ての理由にして、家庭裁判所に長男の氏の変更を求める申立てをしました

右申立てに対し、家庭裁判所は、本妻の被る感情ないし社会生活上の不利益を優先させる判断を示して、申立てを却下する審判を下したので、夫はこれを不服として高等裁判所に抗告しました。

抗告審も、認知された非嫡出子の氏を父の氏に変更することの許可を判断するにあたっては、当該子の福祉、利益を考慮すべきことはいうまでもないが、他方、氏ないし戸籍に関する一般の意識、国民感情に照らし、許可がなされることにより戸籍を同じくするに至る父の妻、嫡出子らの利害、意見等も無視することはできず、これらを斟酌すべきものと解するのが相当であると判示して、氏の変更の許可を認めない第一審を支持して、抗告を棄却しました。



裁判例としては、次に分かれています。

@本妻らの反対を特に考慮することを要しないとするもの

A本妻らの意思に反する氏の変更は許されないとするもの

B子の福祉と本妻側の利害を比較考慮のうえ前者を優先させるもの

C後者を優先させるもの

本件高等裁判所は、満2歳を過ぎたばかりの長男の氏を夫の氏に変更することが長男の福祉、利益のために現在差し迫って必要であるとはにわかに認め難いとし、本妻や子供たちの心労と氏変更に対する反対は無理からぬものとしたうえで、本妻側の利害を優先させたものでCの立場をとっています。

しかし、何故、長女の氏の変更が許可されたのでしょうか??

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