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子の名の変更許可
名は親がつけるものですから、生まれた本人は知らないところです。
一度名をつけられると一生その名で社会生活をしなければなりません。
しかし、非難されるような名でも一生背負っていかなければならないとすると、何の責任もない子が酷です。
そこで、戸籍法107条の2では、正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て戸籍上の名を変更することができます。
戸籍法第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
どのような事由が正当事由にあたるかというと、家業の承継者が代々同一の名を襲名してきた場合とか、異性とまぎらわしい場合などがこれに当たるとされ、、例に挙げられています。
このような場合だけでなく、長年通称名を使用してきて、戸籍上の名よりも通称名のほうがその人の名として社会的に認識されている場合も変更することができるとされています。
通称名を使い出したからといって、直ちに変更が認められるわけではありません。
それなりの使用期間が必要とされ、名の変更の場合には一般に10年程度通称を使用していることが必要であるといわれています。
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