婚約者のお腹の子を他の男が認知




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婚約者のお腹の子を他の男が認知

太郎さんと花子さんは婚約し、婚前交渉をもち、関係もうまく行っていました。

しかし、結婚まであと半年という頃から、花子さんの態度に変化が見られました。

太郎とのデートの誘いを断る回数が増え、セックスは特に避けようとしました。

花子は他に好きな人ができたとのでした。

花子はある夜、妊娠したことを告白したのですが、花子が言うには、太郎の子であるかどうか分からないと言いました。

そして、花子のもう1人の相手である一郎も含めて、三者で話し合ったが、どちらも譲らなかった。

しばらくして、花子と一郎に呼び出され、花子のお腹の子を一郎が認知したと告げられました。



母の胎内の子を認知できるかについては、認知できるとされています。

この場合には、母の承諾を得なければなりません

(胎児又は死亡した子の認知)
民法第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。


認知された子は、その父母が婚姻すれば嫡出子の身分を取得します。

問題は、花子のお腹の子が、太郎の子なのか、一郎の子なのかということになります。

太郎が自分の子だと信じて争うなら、一郎と認知された子を相手として認知無効の調停・審判又は訴えを提起しなければなりません。

認知した者と認知された者との間に、生理上の親子関係である血のつながりがなければ、そのような事実に反する認知は無効であるから、認知無効の裁判を経て、その審判又は判決の謄本を添付して、戸籍の訂正届をすれば、一郎の認知を削除できます。

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