胎児が祖父の財産を相続




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胎児が祖父の財産を相続

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胎児が祖父の財産を相続

山田家では、長男の一郎が交通事故で亡くなり、その1ヵ月後、その父太郎が亡くなった。

太郎は資産家であり、太郎の相続人は、太郎の妻と二男、長女、二女である。

長男の一郎には子がなかった。

しかし、葬式の数日後、花子は体の調子が悪かったため、医師に診てもらうと、妊娠3ヶ月であることが判明しました。

相続人はすでに遺産の分割を進めていますが、胎児についての相続はどうなるのでしょうか。

民法の原則は、子は出生して始めて権利主体となります。

(権利能力)
民法第3条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。




この原則からしますと、相続開始の次の日に生まれても相続権はないことになります。

しかし、民法は特に胎児の相続権について規定を設け、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなすとされ、ただ死体で生まれた場合はあてはまらないとされます。

(相続に関する胎児の権利能力)
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。


ですので、花子が無事出産をすれば、その子は祖父太郎の遺産については、父一郎を代襲相続して、他の相続人と同じ割合の相続権を持ちます

これは、胎児の存在を知っていたかどうかとは関係がありません

胎児の存在を知らずして、あるいは無視して、他の相続人だけで遺産の分割協議をしても、その分割協議は、胎児が元気に出生すれば、相続人全員の協議があったとはいえないから無効です。

もう一度やり直さなければなりません。

他の相続人がやり直しに応じなければ、家庭裁判所に遺産分割について調停を申し立てることになります。

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