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認知しない条件の約束の効力
太郎は、花子に200万円のお金を渡し、今後一切認知の請求もしないとの誓約書をもらい、別れました。
しかし、花子はその後、やはり父親のない子だとかわいそうなので、子供を認知して欲しいと言ってきました。
花子は、認知をしてくれないなら、裁判をすると言ってきました。
花子は、金200万円を受取代わりに、太郎へ認知をする権利を放棄する契約をしました。
しかし、最高裁をはじめ一連の判例では、子の父に対する認知請求権は、これが身分上の権利であり、それを認めた民法の精神に照らして、放棄することができないものであるとしています。
学説の中には、形式的な認知請求よりも、子の実質的な保護を重視し、その身の安全な成長のために十分な金銭的保障を与えた場合には、認知請求の放棄も有効であるとという見解もあります。
現在の判例では、この見解は通らないとされます。
認知されれば当然、相続権もあります。
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