別居で離婚原因を作った妻の勝訴




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別居で離婚原因を作った妻の勝訴

夫婦生活にひびが入り、お互いの愛情が冷め果てたために、妻は長男を連れて実家に帰ってしまいました。

妻は、夫を相手取って離婚の訴えを提起しました。

これに対して、夫も妻の悪意の遺棄を主張して、離婚の反訴を提起しました。

裁判所は、これに対し、2人の夫婦関係は破綻しており、もはや両者の婚姻が継続しがたい事情にあることを認めました。



婚姻関係破綻を原因とする離婚は、その請求者にのみ責任があるか、又はその責任が双方にある場合においても、請求者の責任が相手のそれよりも大きいときは、離婚の請求を認めるべきでないが、その責任が双方にあり、しかもその程度に差異がないときは、離婚と認めるのが相当とされます。

今回の場合、原告、被告の婚姻関係破綻に対する責任は、両者同程度のものと解せられるので、右婚姻関係破綻を原因とする原告の請求は結局正当であるので、これを認容しなければならないとしました。

このように判決の理由を示した上で、裁判所は、妻の請求を認めて、夫との離婚を言い渡し、かつ、慰謝料として15万円を支払えとの判決を下しました。

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