離婚前の夫婦の贈与の取消し




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離婚前の夫婦の贈与の取消し

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離婚前の夫婦の贈与の取消し

妻と夫には、子供がいなかったので、老後の生活費に充てる目的で妻は夫から2回にわたり、不動産を贈与してもらい、夫婦間で「夫婦相互協約覚書」という書類を作り、不動産の贈与について明白にさせた。

しかし、夫は約束に反し、妻に贈与した不動産を妻の承諾なしに第三者に売却してしまったために、妻は夫に対し、残っている不動産について妻名義に所有権移転登記をするよう頼みましたが、登記をしてくれなかったので、やむを得ず夫に対して所有権移転登記手続きを求めて訴えを提起しました

夫妻は、正式に離婚はしていないけれども、実際には正常な夫婦関係が存在しないくらい破綻していました。

訴えられた夫は、以前に「夫婦相互協約覚書」を作っている以上、妻に不動産を贈与しなかったともいえないので、法律に定めのある「夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中いつでも、夫婦の一方が取消すことができる」ということを根拠に、以前になした贈与を取消すと主張しましたが、裁判所は、夫の主張を認めず、妻の請求を認めました。

その理由としては、「婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、夫婦間の契約を取消すことはできない」ということであって、もし夫婦関係が円満である際に夫婦間で契約がなされた後、何らかの理由で夫婦間で離婚問題が起きるような紛争があり、夫婦関係が破綻しているようなときには、夫婦間の契約は取り消すことができないのです。



夫婦間の契約の取消権が問題になる場合は、契約の時と取消しの時によって次の4つに区分されます。

@正常な関係にある夫婦間で締結された契約を、正常な関係にある間に取消す場合

A正常な関係にある夫婦間で締結された契約を、婚姻破綻の状態で取消す場合

B婚姻破綻の状態で締結された契約を、夫婦関係が正常に戻ってから取消す場合

C婚姻破綻の状態で締結された契約を、婚姻破綻状態で取消す場合

夫婦間の契約取消しの対象になるのは、@の場合だけですが、反面、夫婦が円満に生活している場合には、取消しの問題が起きないばかりか、取消しをしたところでそれが裁判になるような事態に至ることは皆無であると考えられます。

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