妻名義にした夫の不動産の離婚後 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 妻名義にした夫の不動産の離婚後 夫は、事業が繁盛し、宅地を購入しました。 しかし、商売をやっている関係で、形式上、買主を妻にして登記しました。 夫は、酒を飲んでは妻を虐待し、暴行を加えるようになりました。 妻は、なんとか結婚当初のように戻そうと試みましたが、体が衰弱してしまい、子供のいないことから、離婚することに決め、協議離婚をしました。 離婚の際には、妻の名義になっている土地があるので、自分の所有と考え、財産については何の請求もせず、実家に帰り、健康の回復に努めました。 離婚後2年半経ってから、妻名義の土地に、アパートを建てて生活しようと計画を立て、現場に行ってみると、夫が建物を建ててしまっていました。 夫の主張は、この土地は自分の所有であり、その証拠に自分が代金を払っており、妻はただ登記名義人にすぎないので、この土地の登記を自分に移転してもらいたいといいました。 妻は、土地について財産分与の請求を考えましたが、財産分与請求権は、離婚の時から2年で消滅時効にかかってしまいます。 夫に対する慰謝料の請求権は、3年の消滅時効ですから、飲酒暴行、虐待が離婚の理由ですから、それについては請求できそうです。 どちらにしても、訴訟の場でお互いの主張を関連させ、和解という方向にもっていくことが考えられます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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