長年別居の有責配偶者からの離婚




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長年別居の有責配偶者からの離婚

夫は妻以外の女性と関係を持ち、子供まで作ってしまいました。

夫は、妻と離婚をしてくれるよう話しましたが、妻が聞き入れず、妻と別居し、女性と同棲を始めました。

夫は、妻へ夫名義の不動産を渡し、妻はその不動産を売却して、その売却代金で実家に帰り生活しました。

夫は、長年この状態で同棲生活を続け、離婚の調停を拒否され続けたため、離婚訴訟を提起しました。

しかし、妻は、裁判でも離婚に同意しませんでした。

婚姻関係が壊れて元に戻らない状態であっても、この原因は夫の不貞行為によるもので、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められないと主張しました。

夫は、婚姻関係が破綻した以上、夫婦関係を続けても無駄であると主張しました。

裁判上の離婚が認められるためには、民法770条の離婚原因が必要です。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。



従来、有責配偶者からの離婚請求は認めないという判例でしたが、最高裁ではこれを変更しました。

婚姻を継続しがたい重大な事由の中には、責任ある当事者からの離婚請求を許容すべきではないという趣旨まで入っていないとし、離婚請求は信義誠実の原則に反しないときには容認されることもありえるとして、有責配偶者からの請求について諸事情を考慮して離婚請求を認めました。

夫婦の別居が同居期間との対比において相当の長期間で、その間に未成熟の子が存在しない場合には相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないとしました。

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