女性の6ヶ月の再婚禁止期間は憲法違反




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女性の6ヶ月の再婚禁止期間は憲法違反

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女性の6ヶ月の再婚禁止期間は憲法違反

民法733条1項は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚することができない」と規定しています。

(再婚禁止期間)
民法第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。


この規定は、憲法などに違反するものなのかどうか、再婚禁止期間の違憲性が問われた事件の判決が出ました。

妻は前の夫との間で離婚の調停が成立し、未成年の子2人の親権者となりました。

妻は他の男性と調停直後から同居して事実上の夫婦として生活しています。

男性は妻の子2人を養子とするため家庭裁判所にその許可の申立をしました。

妻と男性は、婚姻届をしました。

しかし、女については、前婚解消後6ヶ月の再婚禁止を規定した民法733条に違反するとして、届出が受理されませんでした。

また、養子縁組許可の申立も、再婚禁止期間中の養子縁組は、将来婚姻されないままに終わったときに子の福祉に反する結果を生む恐れがあるとして、却下されました。



妻と男性は、再婚禁止期間の経過した直後に婚姻し、子の養子縁組をしました。

妻と男性である原告は、民法733条は憲法と条約に違反するとして、@国会議員又は内閣が民法733条の立法をし、同条を改正又は廃止する立法をしないことが国家賠償法1条の違法行為に当たるとして、A再婚禁止期間中に受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求するとともに、予備的に憲法29条を類推し、損失補償を求める訴訟を提起しました。

憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


裁判所は、原告らの右の訴えを全部棄却しました。

その要旨は、「ある法規の違憲性と当該法規に関する立法行為の国家賠償法上の違法性の問題とは本来異なる」とし、民法733条が憲法等の一義的な文言に違反しているというためには、女性に対して6ヶ月の再婚禁止期間を定めることに一見極めて明白に合理性がないと判断できるような場合でなければならないとし、民法733条は、専ら父子関係の確定の困難を避けることを立法趣旨とし、女性のみが懐胎するという男女の生理的な違いを理由として女性に対して6ヶ月の再婚禁止期間を定めるもので、一見極めて明白な合理性がないとはいえないとしています。

また、国会議員又は内閣の立法行為に国家賠償法上の違法性もないとしています。

さらに、憲法29条3項の類推適用による損失補償も認められないと、判断しています。

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