勝手な離婚届出後の夫の急死の離婚無効




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勝手な離婚届出後の夫の急死の離婚無効

夫の浮気に、妻は離婚を請求したが、夫は拒否し続けました。

妻は、2人の子供を連れて実家に帰りました。

夫から音沙汰もないことに腹を立てた妻は、区役所から離婚届をもらってきて、勝手に夫の名前を書き、市販の三文判を押し、子供らの親権者を妻とする協議離婚届を作り、区役所に提出しました

法律的に夫の真意に基づくものではないので、無効とされる余地はあるのですが、戸籍には協議離婚と記載されました

夫の急死の知らせを受けたのは、離婚届後27日目でした。



夫の死により、妻の座を放棄したことで、死亡退職金、相続の問題をはじめ、夫の両親、親族関係などに重大かつ決定的な影響を生じ、葬儀の列席さえその場所がありませんでした。

妻のなした離婚届は、夫の離婚の意思、届けを出す意思を欠いているから無効です。

夫である一方が死亡してしまったときは、人事訴訟手続法は、検察官を相手方として訴えることができると定めています。

妻は、離婚無効確認請求の訴えを起こしました。

しかし、裁判所は、あらゆる法律関係の根底にある信義誠実の原則が浮上してきて、文書偽造、公正証書原本不実記載のような不法な手段を講じてまで離婚の結果を作り出しておきながら、今更無効だと主張することは、明らかに信義則に反し、認められないとされました。

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