離婚の婚氏続称の旧姓への変更許可




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離婚の婚氏続称の旧姓への変更許可

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離婚の婚氏続称の旧姓への変更許可

離婚に当たり、妻は旧姓に戻るつもりでしたが、4年生の長女が「急に名字が変わるのは恥ずかしい、嫌だ」と言ったため、子供に辛い思いをさせてはならないと思った妻は、不本意でありましたが、「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称の届)をして、婚姻時の名字で実家に帰りました。

妻は、旧姓に戻るために役所に行き、名字を変更するには、家庭裁判所の許可が必要であることを知りました。

妻は、家庭裁判所へ氏の変更申立をして、家庭裁判所は不許可、高等裁判所へ即時抗告した結果、許可されました。

離婚に際しては、旧姓に戻ることを原則としながら、離婚の日から3ヶ月以内に婚氏続称の届出をすれば、結婚中の名字を称することができ、本人の自由意思で決めることができます。



しかし、婚姻中の名字を称すると選択しておきながら、その後、旧姓に戻りたい場合には、家庭裁判所に氏の変更の許可が必要で、それには「やむを得ない事由」が必要になります。

やむを得ない事由は、名前の変更の要件である「正当な事由」よりはるかに厳しい査定を受けます。

しかし、離婚に伴う氏の変更の場合は、やむを得ない事由の基準をある程度緩やかにしてもよいという傾向のようです。

本件の高等裁判所も、婚氏続称の届出が本人の不本意な意思によるものであり、かつ、その使用期間と範囲が比較的短くて社会的に定着せず、旧姓に復しても世間に弊害がほとんどないようなときは、やむを得ない事由があると認めてよい、として緩やかな解釈の立場で変更を認めました。

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