離婚の財産分与が詐害行為




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離婚の財産分与が詐害行為

夫は、事業を営み、妻はその事業を手伝い夫婦協力助け合いの結婚生活でしたが、借金は増えるばかりで、資産を増やしても、次々を担保にかけられ、妻は将来に不安に覚え、4人の子の養育すら心配になっていました。

妻はその旨を夫に話し、2人の結論は、離婚し、夫が財産分与として一部の不動産を妻名義にすることを決めました

協議離婚届が出され、財産分与を原因とする所有権移転登記が行なわれました。

財産分与を受けたのは、5件ある不動産の1つであるが、資産全体の3分の1でした。

その後、夫は債権者らに連絡をせず、次々と不動産を処分し、そのまま所在をくらまし、倒産してしまいました。

債権者たちはその不誠実に憤慨し、妻に対する財産分与も債権者に対する詐害行為であると主張し、その取り消しと登記を求める訴訟を起こした。

(詐害行為取消権)
民法第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。




裁判所は、詐害行為にならないと判決しました。

債権者を害する債務者の法律行為を詐害行為といいますが、この法律行為のうちには、結婚、離婚、縁組。相続放棄など、財産権を目的としない身分行為は含まれません

養子の債権者は、養親が資産家なのでいずれ相続するからと安心していたところ、縁組を解消してしまったからといって、離縁を詐害行為として取消すことはできません。

しかし、離婚に伴う財産分与は、離婚という身分行為に伴うものであるが、実際には直接財産権を目的とする行為であり、世間では時として財産隠し、執行逃れの手段に悪用する例もあります

裁判所は、原則として詐害行為とはならないが、財産分与が不相当に過大であって、財産分与を隠れみのとして不当な財産の処分と認められるときは、詐害行為になると述べているが、本件の場合、妻の結婚生活中の貢献度、離婚原因は夫の数年来の不貞行為も原因であること、4人の子供は妻が引き取り養育することなどの事情から、3分の1以上を占める不動産を取得しても、不当な財産処分とはとうてい認められないと、判断しました。

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