単独親権者の死亡により親権者変更




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単独親権者の死亡により親権者変更

夫妻は、結婚10年後に調停離婚をし、お互いに2人の子の監護養育を希望しましたが、結局、夫が長男を、妻が二男を引き取り暮らすことになりました。

離婚原因は、性格の不一致と、夫妻の両親との対立からで、離婚後、完全に交流が途絶えました。

2年後、妻が亡くなりました。

夫は、二男の親権者を夫に変更する旨の、親権者変更の審判を申立て妻の父親は、二男の後見人として申立人の父親に選任する旨の、後見人選任の審判を申し立てました。

夫方は、夫と4年生になった長男と、祖父母の4人家族、家業の農業は主に祖父が従事し、夫は勤めに出て、長男の世話は祖母が行なっていました。

妻方は、保育園に通うようになった二男と、祖父母、及び7歳の女児と4歳の男児を連れて離婚してきた妻の実体の6人家族、祖父が農業に従事し、実体は勤めにでて、3人の子供は祖母が面倒を見ていました。

裁判所の審理によると、経済状況、健康状態を含む人的環境、二男に対する愛情及び養育の意欲の面、いずれも双方優劣つけがたいとしていましたが、最終的に、裁判所の判定で、夫が親権者となることになり、後見人選任の申立ては却下されました



妻方はの不満は強く、高等裁判所に不服申立をしたが、高裁も、現に養育中の祖父母の心情は察するに余りあるが、二男の将来という大局的見地から、父、兄のもとでも生活に理解を示すよう説き、抗告を棄却しました。

妻の死亡によって、未成年者に対して親権を行う者がいなくなり、この場合には、後見開始の場合に該当することになり、親族である妻の祖父が後見人申立てをしました。

(後見の開始)
民法第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2.後見開始の審判があったとき。


妻の死亡によって、当然に夫が親権者になるわけではありません

単独親権者死亡の場合には、もう一方の親が親権者になるためには、家庭裁判所に親権者変更の審判の申立てをしなければなりません。

もし、夫が親権者変更の手続きもしなければ、妻の祖父が申立てのとおり、後見人に選任されていたと考えられます。

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