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夫婦生活数日の離婚で財産分与
妻は婚姻し、夫の旅館業の手伝いを手伝っていたが、しかし、夫のワンマンな経営に我慢できず、結婚後20日で実家に帰ってしまいました。
夫は、家にあった妻の印鑑を使用して、勝手に離婚届を作成し、区役所に届け出てしまいました。
妻は、やむなく調停を申し立てたが夫の欠席で調停は不調に終わりました。
しかも、その間に夫は、他の女性と結婚してしまいました。
妻の申立により裁判になり、争われた末に裁判所から慰謝料70万円、財産分与として30万円計100万円の支払を命ぜられました。
勝手に離婚届を出されていますから、離婚するにしても、夫作成の離婚届を無効とし、裁判所で無効の判決を受け、妻の方で裁判離婚をいうことで改めて届出をし、併せて慰謝料、財産分与をした事例です。
財産分与の性質には、夫と妻の協力によって得た財産を分割清算するという意味と、離婚によって妻の場合、生活ができなくなるという性質のものとがあります。
前者の中には夫の収入の対し内助の功を認めて、生活費を差し引いて、残額の2分の1は妻のものだという考えを含めて財産を清算させようとする事例もあります。
今回の財産分与の性質としては、後者です。
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