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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 DV法とは 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)」は、夫婦間の暴力であるドメスティックバイオレンスを公式に「暴力」と認め、その防止と被害者の保護を目的としたものです。 夫婦間の暴力は、一般的に夫の妻に対するものが多いですが、これは妻からの暴力も対象とし、また事実婚の夫婦や離婚した元夫婦間のトラブルには適用されます。 これは、DV被害者への保護策として、配偶者暴力相談支援センターへの相談、警察への通報、保護命令の申立を規定しています。 DV被害が認められると、地方裁判所は加害者の配偶者に次のことを命ずることができます。 @被害者への6ヶ月間の接近禁止 A被害者と同居している場合には2週間の自宅からの退去 もし、加害者側が、この保護命令に違反したような場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則もあります。 この保護命令は期間経過後の暴力防止には効果が及ばないなど不備な点もあります。 被害者が比較的軽い暴力しか受けていなくても、裁判所が保護命令を出す場合もあり、その点では被害者保護に大いに役立つ規定といえますが、保護命令決定の翌日に被害者が申立を取消す場合も多いようです。 DV法第10条 被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止すること。 二 命令の効力が生じた日から起算して二週間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること。 第29条 保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第30条 第十二条第一項の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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