仲人の嘘の結婚話の詐欺




男と女の慰謝料の



仲人の嘘の結婚話の詐欺

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは男女のトラブル>仲人の嘘の結婚話の詐欺

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

仲人の嘘の結婚話の詐欺

仲人の話は、男性の理想にピッタリの女性の縁談の話でした。

仲人がいうには、その女性の家は、結婚には持参金として相当まとまった現金や株を持たせ、新夫婦には新しい住宅まで一軒くれるという話でした。

男性は、その話を聞き、女性と縁談し、結婚することに決めました。

しかし、結婚しましたが、持参金はほとんどなく、新しい住宅も用意してくれるわけではなく、仲人の話とは全く違うものでした。

うまく仲人に乗せられて結婚しましたが、実際の生活は仲人が話していたものとは違った場合、詐欺的要素がありそうです。

結婚の意思が、この仲人の詐欺的説得によって生まれたわけで、もしその説得がなければ当然結婚しなかった場合も考えられます。

しかし、とにかく結婚の合意があったわけですから、普通の取引のように契約するときの情報に間違いがあったからといって、その取引を取消すことは許されません。

このことが、婚姻を継続しがたい重大な事由になるというのであれば、離婚の理由にもなりますし、当事者双方が合意すれば、協議離婚もすることができます。



では、この仲人責任追及はできるかというと、これは結婚詐欺とは全く違い、詐欺だというわけにはいきません。

結婚詐欺とは、あくまでも結婚当事者の一方が、結婚するとだまして、相手方から金品を巻き上げることで、仲人がこの詐欺の片棒をかつぐときは結婚詐欺の共犯となりますが、そうでない場合は詐欺にはならないのです。

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
民法第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。


慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
サイト内検索
暴力夫のDV法による自宅退去
DV法とは
仲人の嘘の結婚話の詐欺
セックス拒否の離婚の慰謝料
ダブル不倫の有責配偶者の離婚請求
婚約解消の結納金の返還
嫁と姑の喧嘩で離婚請求
生活保護を受けるための離婚の取消し
新興宗教で家事育児しない妻へ離婚請求
夫婦生活数日の離婚で財産分与
別居で離婚原因を作った妻の勝訴
妻名義にした夫の不動産の離婚後
長年別居の有責配偶者からの離婚
女性の6ヶ月の再婚禁止期間は憲法違反
勝手な離婚届出後の夫の急死の離婚無効
離婚の婚氏続称の旧姓への変更許可
勝手に別居した妻の婚姻費用請求
離婚の財産分与が詐害行為
単独親権者の死亡により親権者変更
離婚前の夫婦の贈与の取消し
浮気した夫と離婚せず浮気相手に慰謝料請求
認知した子の父の氏への変更許可
子の名の変更許可
養子縁組の離縁で遺贈が撤回
1度だけの性交渉で子の強制認知
婚約者のお腹の子を他の男が認知
胎児が祖父の財産を相続
認知しない条件の約束の効力
夫の死後の義父母の子の連れ去り
養子を実子として届出
養子を実子と届出して慰謝料請求
実父の死亡後の認知請求
実父の死亡後3年の親子関係消滅
仮装の養子縁組の無効
不倫相手に妻と子が慰謝料請求
キスマークで強姦傷罪
輪姦の幇助で告訴なしの起訴
妻帯者の結婚を口実の貞操侵害
妻子ある男性と知った不貞の慰謝料請求
再度の情交の制裁金の公正証書
不貞行為の立証ができない場合
ストーカー行為の刑罰
わいせつ写真の所持やわいせつビデオの撮影
ヌード撮影会がわいせつ罪になる
営業でわいせつ罪となる場合
援助交際の買春行為の逮捕
示談の慰謝料を支払後の懲役刑
DV被害を受けた場合のDV法の利用
児童の虐待に児童虐待防止法
親子と養子の法律の規定
女子高生との援助交際の罰則
人工授精による親子の法律関係
ストーカーへ警告と禁止命令
強姦罪の告訴期間
痴漢や盗撮行為の罰則
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved