仲人の嘘の結婚話の詐欺 |
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仲人の嘘の結婚話の詐欺 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 仲人の嘘の結婚話の詐欺 仲人の話は、男性の理想にピッタリの女性の縁談の話でした。 仲人がいうには、その女性の家は、結婚には持参金として相当まとまった現金や株を持たせ、新夫婦には新しい住宅まで一軒くれるという話でした。 男性は、その話を聞き、女性と縁談し、結婚することに決めました。 しかし、結婚しましたが、持参金はほとんどなく、新しい住宅も用意してくれるわけではなく、仲人の話とは全く違うものでした。 うまく仲人に乗せられて結婚しましたが、実際の生活は仲人が話していたものとは違った場合、詐欺的要素がありそうです。 結婚の意思が、この仲人の詐欺的説得によって生まれたわけで、もしその説得がなければ当然結婚しなかった場合も考えられます。 しかし、とにかく結婚の合意があったわけですから、普通の取引のように契約するときの情報に間違いがあったからといって、その取引を取消すことは許されません。 このことが、婚姻を継続しがたい重大な事由になるというのであれば、離婚の理由にもなりますし、当事者双方が合意すれば、協議離婚もすることができます。 では、この仲人責任追及はできるかというと、これは結婚詐欺とは全く違い、詐欺だというわけにはいきません。 結婚詐欺とは、あくまでも結婚当事者の一方が、結婚するとだまして、相手方から金品を巻き上げることで、仲人がこの詐欺の片棒をかつぐときは結婚詐欺の共犯となりますが、そうでない場合は詐欺にはならないのです。 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 民法第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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