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嫁と姑の喧嘩で離婚請求
夫婦は、結婚後、夫の両親と同居することにしました。
しかし、妻と姑の仲は日を増すたびに悪くなり、その喧嘩は、夫へも伝染していきました。
妻は別居するようになり、3年が経過し、夫は離婚の訴訟を起こしました。
嫁と姑の対立が離婚となる原因として、夫が母親の肩を持つ場合が多いようです。
この夫の離婚請求に対し、裁判所は、本件夫婦の対立は主として夫の責任であること、有責性は両方であるが夫の側に強くあること、結婚4年目に別居し、それから本件判決まで、まだ3年しか経っておらず、夫婦関係が完全に破綻したとはいえないこと、妻は反省しており、夫のところに戻る希望を持っていること、以上の理由からして、夫からの離婚請求は認められないと判決を下しました。
これは、有責者からの離婚請求は認めない制限的破綻主義に立った判決であるが、最近では、夫婦関係が壊れてしまっていれば離婚を認める破綻主義の傾向が強くなっています。
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