生活保護を受けるための離婚の取消し




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生活保護を受けるための離婚の取消し

都会に出稼ぎに出ていた夫は、病に倒れ帰郷したが、長期療養を必要とする身となり職に就くことができず、収入の途を断たれました。

やむなく生活保護の申請をして生活保護金の支給を受けることになりました。

しかし、育ち盛りの子供を抱えた生活は大変苦しく、妻は兄の経営する会社にパートで雇ってもらい、生活保護金の半額程度の収入を確保した。

しかし、働き出たことが少しも家族の福祉に結びつかないばかりか、収入状況を調査した役所の福祉係員は、妻の収入は生活保護金から差し引くと言うのです。

夫は、思い余った挙句、妻とは別れたと答えました。

係員は、1ヶ月もするとまたやってきて、別れたら離婚届を出さなければならない、そうしないと不正受給になり詐欺罪になると、忠告しました。

離婚届を出しても夫婦、親子で力を合わせることを約束して、離婚届を出し、生活はそのままでした。



ところが半年後容態が急変した夫は、亡くなってしまいました。

妻は、離婚は抹消しなければならないと考え、離婚は無効であることの確認を求めて裁判を起こしました。

夫妻は、不正受給した生活保護の返済を免れ、かつ引き続き従前と同額の生活保護金の支給を受けるための方便とするため、納得づくで離婚届を出しましたが、このような場合、届け出る意思はなかったかも知れないが、離婚の意思があったといえるかどうかが問題になります。

また、離婚届を出さないでいると詐欺罪になる、生活保護金のカットとどちらを取るかという形で迫ることは強迫にはならないか、強迫であるなら取消せないか、など考えられます。

しかし、妻は一審も控訴審も敗れました。

裁判所は、とにかく法律上の夫婦関係を解消しようという意思の合致に基づいて届けを出したのだから、離婚は有効に成立するし、福祉課係員の言動は生活保護法の定めを告げたもので、違法性が強いと認めることができず、夫婦の意思決定の自由を拘束してもいないから強迫とはいえない、と判断しています。

最高裁も、離婚の意思というものについては、本心別れようという形式面の2つであるが、法律上の婚姻関係を解消しようという意思があれば足りるとしています。

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