新興宗教で家事育児しない妻へ離婚請求




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新興宗教で家事育児しない妻へ離婚請求

夫婦は結婚して10年経ち、円満に暮らしていました。

ところが、最近になって、妻が新興宗教にはまり、その布教活動に熱心のあまり家事や育児が疎かになってしまいました。

また、夫の親類にまで布教活動をするようになったために、夫やその親類との間の折り合いが悪くなってきました。

妻は無断で新興宗教の本山に参拝するため家を空けることも再三あり、家事や育児を全くしなくなりました

4人の小さい子供は、夫の両親が面倒を見るようになりました。

夫は、離婚の訴訟を提起しましたが、妻は離婚する気はなかったようであり、謝罪して共に生活したい旨を述べたのですが、裁判所は両者の離婚を認め、夫婦の婚姻関係には、これを継続しがたい重大な事由が存在するとしました。

離婚には、当事者間の合意による協議離婚と当事者間で合意ができないために裁判によってなされる裁判離婚があります。

裁判離婚が認められるのは、次の原因があります。

@不貞行為

A悪意の遺棄

B3年以上の生死不明

C強度の精神病で回復の見込がないこと

D婚姻を継続しがたい重大な事由があること

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。




抽象的離婚原因については、最終的に裁判官の自由裁量によって決定されることになります。

この夫婦の場合は、妻が新興宗教にこって家事・育児を顧みなかったことが原因ですが、憲法では、信仰や宗教活動の自由が保障されています

しかし、その自由が原因で家庭を壊したということになれば、問題です。

妻が家を空けて、小さな子供の面倒を見なくなったことで、裁判所は婚姻を継続しがたい重大な事由ありと判断したのであり、宗教活動と夫婦関係における和合との調和について具体例を出したものです。

また、裁判所は親権者を夫と定めました。

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