人身保護請求の手続き |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 人身保護請求の手続き 人身保護請求が認められる要件は、次になります。 @子供が拘束されていること Aその拘束に顕著な違法性が認められること B他に救済の手段がないこと @の要件に関しては、子供が自らの意思で親権者でない親のもとにとどまっている場合は、原則として拘束されているとはいえないことから、子供が拘束されていると認められるには、子供が自由に意思を表示する能力を持たない幼児の場合か、意思能力を持っていてもその意思に反して拘束されていることが必要になります。 判例では、10歳以上の子供については意思能力を認めているようです。 Aの要件について、最高裁判所の判例は、法律上監護権を要しない者が子供をその監護にもとにおいて拘束している場合に、監護権を有する者が人身保護法に基づいて子供の引渡しを請求するときは、その子供を監護権者の監護のもとにおくことが拘束者の監護のもとに置くことに比べて子供の幸福の観点から著しく不当なものでない限りその拘束には顕著な違法性が認められるとしています。 Bの要件について、子供の引渡しを求める調停・審判の制度があることは、子の引渡しに関する人身保護請求を妨げるものではないとされます。 人身保護請求は、書面又は口頭で、被拘束者、拘束者又は請求者の所在地を管轄する高等裁判所か地方裁判所にすることができ、特別な事情のない限り弁護士を代理人として請求しなければならないとされています。 人身保護請求があると、裁判所は、審問期日における取調べの準備のために、事件関係者から事情を聴取するなどの準備調査を行ないます。 請求に理由がないことが明白なときは請求を棄却し、請求の要件又は必要な証拠を欠いているときは請求を棄却しますが、そうでないときは、裁判所は一定の日時と場所を指定して、審問のため請求者、被拘束者及び拘束者を召喚します。 裁判所は拘束者に対しては、被拘束者を指定した日時、場所に及びその事由について、請求に対する反論や言い分を記載した答弁書を提出することを命じます。 拘束者がこの命令に応じない場合、裁判所は、拘束者を勾引し、又は命令に従うまで勾留することができ、さらに命令に応じるまで1日に付き500円以下の割合による過料を処することができます。 裁判所は、審問期日における審問の結果、請求に理由がないときは判決によって請求を棄却して被拘束者を拘束者に引渡し、請求に理由があるときは判決によって被拘束者を直ちに釈放します。 請求に理由があるときに、被拘束者が幼児であるなど特別の事情があると認めるときは、裁判所は、被拘束者の利益のために適当であると認める処分をすることができるとされており、子供が幼児である場合は、この規定に基づいて子供を請求者に引き渡すこととなります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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