親権者が死亡した場合の親権




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親権者が死亡した場合の親権

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親権者が死亡した場合の親権

未成年者の子の父母が婚姻中のときは、親権は父母が共同で行使しますが、離婚後は親権者となった親の単独親権となります。

また、民法では、未成年の子に対して親権を行う者がいないときは未成年後見人をつけるものと定められています。

未成年後見人とは、未成年者が親権者による保護を受けられないときに親権者に代わって未成年者の保護を行なう人で、親権と同一の権利義務を持つ人です。

離婚により単独親権者となった親が死亡した場合、生存している親権者でない親が親権者に復活するのか、親権を行なう者がいないときに該当し、未成年後見人がつくかが問題となります。

離婚時や離婚後の事情を考慮せずに当然に親権が復活してしまうと、例えば、婚姻中に子供を虐待していた親でも親権者に復活することになってしまうため、子供の福祉について不利益となります。



現在の裁判実務上は、当然には親権は復活しないとされます。

親権者になりたい場合は、家庭裁判所に親権者変更の申立をしなければなりません。

単独親権者の死亡後に単独親権者の両親や兄弟などが子供を引き取り育てているような場合、これらの者が、正式に子供を引き取るには自ら未成年後見人の候補者になって、未成年後見人選任の申立をすることになります。

未成年後見人は、子供が相続した単独親権者の財産を管理することになります。

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