親権者死亡での親権者変更申立




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親権者死亡での親権者変更申立

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親権者死亡での親権者変更申立

親権者変更を申し立てる場合、未成年後見人選任申立との関係では次の3段階が考えられますが、いずれの場合でも親権者変更の申立は可能であると考えられます。

@未成年後見人選任申立がされていないとき

A未成年後見人選任申立がされているが、未成年後見人選任が未了のとき

B未成年後見人がすでに選任されているとき

Bの場合、もしも親権者変更が認められると、その時点で「親権を行う者がいないとき」という後見開始の要件が満たされなくなるため、当然に後見が終了することになります。

親権者変更が認められる基準として、単独親権者が死亡し、生存親が唯一の肉親であるからといって、親権者変更の申立をすれば当然に親権者の変更が認められるわけではありません

子供には、両親の離婚後単独親権者のもとで続けてきた生活があり、親権者の変更は、これまでの生活環境に重大な変更を加えることになるからです。

単独親権者死亡後も単独親権者の親族のもとで子供が生活を続けてきたような場合でも、その親族が子供の未成年後見人になっているかどうかにかかわらず、親権者の変更が子供に与える影響が大きいといえます。



そのため、親権者の変更が認められるかは、さまざまな事情を総合的に考慮して、生存親に親権者を変更することが子供の福祉に適うか否かによって判断されます。

次のものが、判断要素とされます。

@子の意思

Aこれまでの養育実績と現在の養育環境

B申立人の養育意思、養育環境

Cその他、離婚後の交渉の有無、変更の必要性等

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