離婚の祖父母の子供の監護




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離婚の祖父母の子供の監護

祖父母には孫との面接交渉権は、法律上ありません

また、未成年者がいる夫婦が離婚する場合、どちらが親権者になるかを必ず決めなければなりませんが、祖父母は親権者になることはできません

親権者になれるのは、親だけです。

祖父母が孫を引き取って育てたい場合は、親権と監護を分離して、祖父母が監護者になることになります

親権と監護権を分離することはでき、監護者を祖父母に指定することも、父母の協議による限りできます。

祖父母自身が家庭裁判所に、自分を監護者にするよう求める申立をすることができるかについて、このような申立を認める法律上の根拠がないために申立はできないという裁判例と、監護者の指定変更に関する民法766条を類推適用してこのような申立を認める裁判例とがあります。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。




父母のいずれもが子の養育者として不適格であり、祖父母に限らず、子の親族など第三者が子供を監護することがその子の福祉に適するような場合には、その第三者からの監護者指定の申立を認める傾向です。

祖父母が監護者となることが可能とはいっても、子供の監護・教育に第一次的な責任を負うのは父母ですから、常に祖父母が監護者になれるわけではありません

父母が子供を虐待している場合のような、親権者にそのまま親権を行使させると子の福祉を阻害することになると認められる特段の事情があるような場合に限って祖父母を監護者に指定できるとされます。

ですので、祖父母が監護者となることができるのは非常に限定的な場合に限られます。

離婚して子供を引き取った親が、子供の面倒を自分の親にまかせっきりにしているのは、祖父母が監護者となっているのではなく、引き取った親の監護補助者になっているだけです。

祖父母が、孫の身を案じるなどして、親権者である母のもとから孫を実力で取り戻した事案において、これを未成年者誘拐罪の成立を認めた事例があります。

この事例は、祖父母が、娘が離婚のために孫を連れて実家に戻ってきた後、離婚成立後2ヶ月程度で再び別の男と同棲を始めることに反対し、娘が反対を押し切って家を出た翌日に、その男性の家に押しかけ、孫を連れ出して自宅に戻ったという事例です。

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